岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成26年10月21日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第169号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「障害者初回雇用奨励金」に、ついてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報 
~障害者初回雇用奨励金~

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▼ 概要

 障害者雇用の経験のない中小企業(労働者数50~300人)
 が障害者を初めて雇用し、その雇入れによって法定雇用率を達成する場合に
 支給されるものです。 

▼ 主な受給要件

 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
 (1) 従業員数が50人~300人の事業主
 (2) 1人目を雇い入れた日から3か月以内に、法定雇用障害者率を達成すること。
 (3) 過去3年間に、障害者の雇用実績がないこと。 

▼ 受給額

 120万円

上記以外にも受給要件がありますので、
詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください

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法改正情報
~雇用保険 育児休業給付金の取扱いが変わります~

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育児休業給付金はこれまで、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、
その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。

平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に
11日以上就業をしても、就業していると認められる時間が80時間以下の場合は、
育児休業給付を支給されます。

また、この取扱いの変更に伴い、平成26年10月1日から
育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と
育児休業給付金支給申請書」の様式が変更となりましたので、注意が必要です。

育児休業給付金の申請は、ひまわり事務所まで

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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配信元   ひまわり事務所
〒500-8009 岐阜県岐阜市湊町48番地
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過去の助成金情報
http://ido.gyosei.or.jp/kakorogu26.html

配信停止は上記へメールしてください。
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