岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成26年10月28日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第170号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」に、ついてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報 
~ 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 ~

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概要

 労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、
 その計画に基づき障害者を10人以上雇用し、必要な事業所の施設・設備等の
 設置・整備をした場合に、支給されます。 

主な受給要件

 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
 (1) 従業員数が300人以下の事業主
 (2) 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を、6か月以内に10人以上雇い入れること。
 (3) 雇い入れた障害者等を継続して雇用するために必要な施設等を設置すること。
 (4) 施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出すること。
 (5) 障害者等の割合が、10分の2以上であること。 

受給額 

 設置・整備に要した費用が3000万円以上で、
 受給額 2000万円
 

上記以外にも受給要件がありますので、
詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください

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~ 教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設 ~

 
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平成26年10月1日から教育訓練給付制度が拡充されました。

教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受けた場合に、
受講費用の4割を給付し、資格取得等の上で就職に結びついた場合には
受講費用の2割を追加的に給付して貰えます。
(給付上限は年間48万円)。

また、教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が
上記の厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合に、訓練中に
雇用保険の基本手当の半額を給付して貰えして貰えます
(平成30年度までの暫定措置)。 

所長の井戸は、この「教育訓練給付金制度」を活用して、ほぼ経済的負担なしで
「行政書士」・「社会保険労務士」資格を取得しました。

詳しくは、GETビジネス学習舘まで
http://www.get-b.com/

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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配信元   ひまわり事務所
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過去の助成金情報 http://ido.gyosei.or.jp/kakorogu26.html

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