岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成26年11月11日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第172号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。

精神障害者の雇用に関する助成金に精神障害者等雇用安定奨励金
と、言うのがありますが、精神障害者等雇用安定奨励金は、
精神障害者雇用安定奨励金重度知的・精神障害者職場支援奨励金
の2つの奨励金に分けられます。
それで
今回は、精神障害者雇用安定奨励金について、
次回は、重度知的・精神障害者職場支援奨励金について、
お知らせします。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報
~ 精神障害者雇用安定奨励金 ~

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概要

精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者の働きやすい
職場づくりを行った事業主に対して助成されます。

主な受給要件

次の【1 対象労働者】を【2 雇入れの条件】により雇い入れて、
次の【3~8の措置】のうちの1つ以上を実施した場合に受給できます。

1 対象労働者

次の(1)と(2)に該当する求職者です。
(1) 精神障害者
(2) 満65歳未満の者

2 雇入れの条件

対象労働者を、次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1) ハローワーク等の紹介により雇い入れること
(2) 雇用保険一般被保険者として雇い入れること

3 精神障害者支援専門家を雇用保険の被保険者として雇い入れ、
対象労働者の雇用管理に関する業務を行わせること

4 精神障害者を支援する専門家の養成

3年以上雇用している労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、
対象労働者の支援に関する業務を行わせること

5 精神障害に関する社内理解の促進

対象労働者と同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を
受講させること

6 ピアサポート体制の整備

社内の精神障害者を、対象労働者の雇用管理に関する業務を担当させること

7 休職した精神障害者の代替要員確保

対象労働者が1か月以上の期間を休職した場合に、休職した対象労働者の
代替要員を確保すること

8 精神障害者のセルフケア

対象労働者に、自らのストレスケアに関する講習を受講させること

受給額

対象経費の1/2相当額です。

上記以外にも受給要件がありますので、
詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください

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~ 2014年版の労働経済白書 ~

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先月、厚生労働省が、2014年版の労働経済白書を発表しました。

白書全体は、かなりの分量なので、なかなかすべてに目を通すのは
難しいかと思います。

そこで今回は、白書のポイントをとりあげます。

白書のポイント(簡単に)

◇ 2014年1~3月期には完全失業率が3.6%となり、有効求人倍率が
1.05倍となるなど、雇用情勢は着実に改善しており、人手不足感が
高まっている。
なお、2014年7月の有効求人倍率は1.10倍と6月に続き22年ぶりの
水準となっている。
◇ 過去の景気回復期と比較して、今回は、所定外労働時間だけでなく
就業者数が増加したことが大きな特徴。
その内訳をみると、非正規雇用労働者が大きく増加する一方で、
正規雇用労働者は減少した。
◇ 2014年の春季労使交渉では、景気回復に伴い企業収益・雇用情勢の改善が
みられたこともあって、多くの企業でベースアップを含めた賃上げの回答が
行われた。
◇ 職業生涯の中で転職を繰り返す者が一定割合存在し、高所得者層では
積極的に転職を行っている層がみられる。
◇ 非正規雇用から正規雇用への移行においては、年齢が若いほど
正規雇用への移行可能性が高くなっている。

詳細をお読みになりたい方は、こちらから

http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/d0xwjtv0bn6vhkhme6PBW

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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過去の助成金情報 http://ido.gyosei.or.jp/kakorogu26.html

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