岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成26年12月2日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第175号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

女性従業員に働きやすい職場を提供する事業主には、
両立支援等助成金
という、助成金が支給されます。

この「両立支援等助成金」は、
1 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
2 子育て期短時間勤務支援助成金
3 代替要員確保コース
4 継続就業支援コース
5 期間雇用者継続就業支援コース
6 ポジティブ・アクション能力アップ助成金
の6種類がありますので、今回より6回にわたりご説明いたします。

今回は、「1 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報
 ~ 両立支援等助成金 ~
 1 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金 について

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▼ 概要
 事業所内に保育施設があることは、小さなお子さんを持つ従業員にとって、
 仕事と子育ての両立のための強い味方です。
 そこで、事業所内保育施設の設置・運営がしやすくなるよう、
 次の費用の一部を助成してもらえます。

1 設置費(事業所内保育施設を設置した場合)

   ⑴ 新築
   ⑵ 購入
   ⑶ 既存の所有建物の増改築
   ⑷ 購入した既存建物の増改築
   ⑸ 賃借した建物の増改築に要した費用

▼ 受給額
 設置費に要した費用の2/3

2 増築費(定員増等に伴う増築又は建て替えを行い、運営を再開した場合)

  
   
▼ 受給額
 増築費に要した費用の1/2

3 運営費(事業所内保育施設の運営を開始した場合、運営開始から5年間)

 
 ⑴ 事業所内保育施設に配置された専任の保育士、看護師の人件費
 ⑵ 事業所内保育施設が賃貸借施設である場合はその借料

▼ 受給額
 運営費に要した費用の1/2  

詳細につきましては、ひまわり事務所まで

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事業主様からの質問 NO1

交通事故の時に健康保険が使えますか?

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交通事故に限らず、けんか、他人の飼い犬にかまれたときなど
第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、
仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って
治療を受けることができます。
その場合、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、
加害者が負担するのが原則です。
しかし、健康保険を使って治療を受けることができますが、
この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことと
なります。
そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を
請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となるのです。

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法改正情報

高額療養費の自己負担限度額の区分が変わります

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高額療養費の制度改正により、所得区分が細分化されることに伴い、
平成27年1月から自己負担限度額の区分変更になります。
【平成26年12月診療分まで】
 適用区分 A (標準報酬月額53万円以上の方)
        自己負担限度額:150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
        <多数該当:83,400円>
 適用区分 B (適用区分A及びC以外の方)
        自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
        <多数該当:44,400円>
 適用区分 C (被保険者が市区町村民税非課税の方)
        自己負担限度額:35,400円
        <多数該当:24,600円>
 注)「適用区分 A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、
  標準報酬月額での「適用区分 A」の該当となります。

【平成27年1月診療分から】
 適用区分 ア (標準報酬月額83万円以上の方)
        自己負担限度額:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
        <多数該当:140,100円>
 適用区分 イ (標準報酬月額53万円~79万円の方)
      自己負担限度額:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
        <多数該当:93,000円>
 適用区分 ウ (標準報酬月額28万円~50万円の方)
        自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
        <多数該当:44,400円>
 適用区分 エ (標準報酬月額26万円以下の方)
        自己負担限度額:57,600円
        <多数該当:44,400円>
 適用区分 オ (被保険者が市区町村民税非課税の方)
         自己負担限度額:35,400円
        <多数該当:24,600円>
 注)「適用区分 ア」または「適用区分 イ」に該当する場合、市区町村民税
  が非課税であっても、標準報酬月額での「適用区分 ア」または「適用区
  分 イ」の該当となります。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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