岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成27年1月6日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第179号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。

女性従業員に働きやすい職場を提供する事業主には、
両立支援等助成金
という、助成金が支給されます。

この両立支援等助成金は、
1 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
2 子育て期短時間勤務支援助成金
3 代替要員確保コース
4 期間雇用者継続就業支援コース
5 ポジティブ・アクション能力アップ助成金
の5種類がありますので、各々についてご説明いたします。

今回は、5 ポジティブ・アクション能力アップ助成金についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報
 ~ 両立支援等助成金 ~
 5 ポジティブ・アクション能力アップ助成金 について

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概要

  女性管理職の育成を目的とした研修制度の実施等に対して助成が行われます。

主な受給要件

  次の1~4のすべてを実施した場合に受給することができます。
  1 「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」に関し、数値目標を定めること。
  2 数値目標を好評していること。
  3 2の数値目標を掲載後、「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」の研修を
   30時間以上実施すること。
  4 数値目標が達成されていること。

受給額

  30万円

詳細につきましては、ひまわり事務所まで

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事業主様からの質問 NO5
~ 最低賃金について  ~

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最低賃金を計算する上で、計算に含まれる賃金は?

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが
最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 時間外割増賃金
(4) 休日割増賃金
(5) 深夜割増賃金
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金額以上かどうかを確認する方法は?

(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

最低賃金を割っていないか?のご確認は、ひまわり事務所まで

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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配信元   ひまわり事務所
〒500-8009 岐阜県岐阜市湊町48番地
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Mail    ido@gyosei.or.jp
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過去の助成金情報 http://ido.gyosei.or.jp/kakorogu26.html

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