「第233号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報」です。
今回は、
「雇用調整助成金」についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ 雇用調整助成金 ~
助成金の概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を
実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。
助成金の受給額
(1) 休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合の
出向元事業主の負担額×2/3
上限 1人1日7,810円
(2) 教育訓練加算額
1人1日1,200円
助成金の主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて
10%以上減少していること
(3) 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
あくまでも概要説明にすぎませんので、
詳しくは、岐阜ひまわり事務所までお尋ね下さい
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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