第280号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、ストレスチェックを実施した場合に貰える
ストレスチェック実施促進のための助成金についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ ストレスチェック実施促進のための助成金  ~

ストレスチェック実施促進のための助成金の概要

従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に受給できます。

ストレスチェック実施促進のための助成金の受給額

(1) ストレスチェックの実施 → 1従業員につき500円
(2) ストレスチェックに係る産業医活動 →
1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)

(実費額が上限を下回る場合は実費額の支給になります)

ストレスチェック実施促進のための助成金の主な受給要件

(1) 労働保険の適用事業場であること
(2) 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること
(3) ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること
(4) 事業者が産業医資格を持った医師を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること
(5) ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること

ストレスチェック実施促進のための助成金の支給対象となる産業医活動例

(1) ストレスチェックの実施について助言すること
(2) ストレスチェックの結果について集団分析を行うこと
(3) ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
(4) 面接指導の結果について事業主に意見陳述すること

ストレスチェック実施促進のための助成金のお問い合わせは、岐阜ひまわり事務所まで

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