第283号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、時間外労働の上限設定に取り組んだ場合に貰える
職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ 職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース) ~

職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)の概要

労働時間等の設定の改善により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主が受給できます。

職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)の主な受給額

支給対象経費×3/4(上限50万円)

職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)の主な受給要件

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 現に限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している中小企業事業主

職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)の対象となる取組(下記のいずれか1つ以上実施)

(1) 労務管理担当者に対する研修
(2) 労働者に対する研修、周知・啓発
(3) 外部専門家(社労士等)によるコンサルティング
(4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
(5) 労務管理用ソフトウェア の導入・更新
(6) 労務管理用機器の導入・更新
(7) デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
(8) テレワーク用通信機器の導入・更新
(9) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)

職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)のお問い合わせは、岐阜ひまわり事務所まで

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