第289号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、所定労働時間を短縮した場合に貰える「 職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、上手に利用しましょう。

岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ 職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース) ~

職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)の概要

労働時間等の設定の改善により、所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主が受給できます。

職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)の概要受給額

支給対象経費×3/4(上限50万円)

職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)の主な受給要件

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場 ※) 、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主であること

※ 特例措置対象事業場

常時10人未満の労働者を使用する以下4つの業種の事業場が対象。
(1) 商業 (物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
(2) 映画・演劇業 (映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く)
(3) 保健衛生業 (病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
(4) 接客娯楽業 (旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)の対象となる取組

下記のいずれか1つ以上を実施すること
(1) 労務管理担当者に対する研修
(2) 労働者に対する研修、周知・啓発
(3) 外部専門家(社労士等)によるコンサルティング
(4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
(5) 労務管理用ソフトウェア の導入・更新
(6) 労務管理用機器の導入・更新
(7) デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
(8) テレワーク用通信機器の導入・更新
(9) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)の詳細につきましては、ひまわり事務所 労務管理部 助成金課まで

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。

岐阜で助成金を受給しつつ独立起業される方は、岐阜ひまわり事務所まで

会社設立後の助成金情報一覧表は、こちらから

お気楽にお問い合わせください

会社設立 介護業 派遣業 建設業などの許可申請代行 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077