第312号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、育児休業を取得していた者を、原職に復帰させた場合に貰える、両立支援等助成金育児休業等支援コースについてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、上手に利用しましょう。

両立支援等助成金育児休業等支援コースの概要

育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って育児休業取得者を原職復帰させたて、職場に復帰しやすい環境の整備を図った場合に受給できます。

両立支援等助成金育児休業等支援コースでの必要な取り組み

A 育休の取得時

育休の取得時に以下の1)~4)の全ての取組を行うことが必要です。
1.対象者の休業までの業務の整理、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
2.育休復帰支援プランを作成すること。
3.育休復帰支援プランに基づき、対象者の育休(産前・産後休業から引き続き育休を取得する場合は産前休業)開始日までに業務の引き継ぎ等を実施すること。
4.3カ月以上の育休を取得すること(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3カ月以上)

B 育休からの復帰時

育休取得時の助成金の支給対象者に対して、以下の1)~3)の全ての取組を行うことが必要です。
1.対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること。
2.対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者と面談を実施し、面談結果を記録すること。
3.対象者を原則として原職に復帰させ、さらに6カ月間継続雇用し、さらに支給申請日において雇用していること。

C 代替要員の確保時

育休取得者の代替要員を確保し、育休取得者が復帰時に原職などに復帰させた事業主にはさらに助成金が支給されます。
ただし、以下の1)~3)の全ての取組を行うことが必要です。
なお、受給対象期間は5年間で1年度あたり10人まで有効です。ただし、くるみん認定を受けると、対象期間や人数が緩和されます。
1.育児休業取得者の職場復帰前に、就業規則等に育児休業が終了した労働者を原職に復帰させる旨を規定すること。
2.対象労働者が3カ月以上の育児休業を取得した上で、事業主が休業期間中の代替要員を確保すること。
3.対象労働者が、育児休業終了後に上記規定に基づき原職等に復帰し、さらに6カ月以上就業を継続すること。

両立支援等助成金育児休業等支援コースの支給額

A 育休の取得時=1人28万円 (1事業主あたり延べ2名限り)
B 育休からの復帰時=1人28万円 (上記Aと同一の支給対象者であること)
C 代替要員の確保時=1人あたり 47万5千円

両立支援等助成金育児休業等支援コースの問い合わせ先

両立支援等助成金育児休業等支援コースの詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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