第319号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は特定求職者雇用開発助成金の4コースの内、3コース目となる、障害者初回雇用コースをご紹介します。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、上手に利用しましょう。

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コース

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースの概要

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースとは、障害者雇用の経験のない中小企業が、障害者を初めて雇用し、その雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するもので、障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースの対象者

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースの対象者は以下のとおりとなります。
① 身体障害者
② 知的障害者
(療育手帳の交付を受けている者、または児童相談所等による判定を受けている者)
③ 精神障害者
(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースの支給要件

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースを受給するのは以下の要件を満たす必要があります
① ハローワークの紹介により対象となる労働者を雇い入れる事
② 雇用保険の被保険者として雇い入れ、対象労働者が65歳以上に達するまで継続して2年以上雇用する事
③ 法定雇用率を達成すること

※ 法定雇用率とは、常用労働者数に応じて一定の障害者を雇用するもので、常用労働者数45.5人の企業では少なくとも障害者1人以上の障害者の雇用が必要です。

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースの支給額

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースの受給額は、上記支給要件①~③の全てを満たした場合
120万円

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースの併給受給

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースは、障害者雇用安定助成金の各コースとの併給受給が可能な場合があります。
詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください。

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースの問い合わせ先

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コースの詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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