第324号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に貰える、
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)をご紹介します。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、上手に利用しましょう。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の概要

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成金が支給されます。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の対象労働者

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、以下の労働者を雇用している場合に受給できます。
① 通算雇用期間が6ヵ月以上で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者
② 無期雇用への転換日の前日から過去3年以内に、当該事業所に無期雇用労働者として雇用されたことが無い事
※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の支給額

1人当たり48万円(1年度あたり10人上限)

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の申請の流れ

① 「無期雇用転換計画」を当該計画の実施期間開始日から起算し6ヵ月前から2ヵ月前までに提出
② 上記「無期雇用転換計画」を実施
③ 無期転換後、6か月分の賃金を支払った日の翌日から2ヵ月以内に申請

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の問い合わせ先

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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