第328号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れると受給できる助成金についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、上手に利用しましょう。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の概要

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や難病のある方の雇用と職場安定を促進するものです。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象者

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、下記の①と②の両方に該当する方が対象となります。
① 障害者手帳を所持していない発達障害又は難病のある方
② ハローワークの紹介により、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者
(65歳以上に達するまで継続雇用しかつ当該雇用期間が継続して2年以上あることを言います)

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給要件

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給要件は、上記①②の方を新たに雇用し、対象となる労働者の雇用管理に関する事項を雇用管理事項報告書により報告することです。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給額

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給額は、下記のとおりです

短時間労働者

80万円(6ヵ月ごとに20万円×4期)

短時間労働者以外

120万円(6か月ごとに30万円×4期)
ただし、対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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