第329号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、一時期に一世を風靡した助成金、【雇用調整助成金の特例】についてご紹介します。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、上手に利用しましょう。

雇用調整助成金の特例

雇用調整助成金の概要

雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。
リーマンショックで企業の受注が激減した頃、この雇用調整助成金申請のために労働局に列ができていたほどの賑わいでした。

雇用調整助成金の対象者

雇用調整助成金の対象者は以下の通りです。

支給対象事業主

雇用調整助成金の支給対象事業主は、雇用保険適用事業所になります。

支給対象労働者

雇用調整助成金の支給対象労働者は、雇用保険被保険者(同一の事業主に6か月以上雇用されている方)になります。

雇用調整助成金の支給要件

雇用調整助成金を受給するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 最近3カ月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
② 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(*)増加していないこと。
* 大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上
③ 実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書の提出が必要)
④ 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

雇用調整助成金の支給額

雇用調整助成金の支給額は以下の通りです
① 休業手当又は教育訓練を実施した賃金相当額の3分の2(労働者一人当たり8,250円が上限)
② 教育訓練を実施した時の加算(一人一日あたり1,200円)

雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金は、下記のような平成30年7月の豪雨災害に伴う特例措置ができました。

① 雇用調整助成金の岐阜県で休業を実施した場合の助成率の引き上げ

雇用調整助成金の助成率を3分の2から
5分の4
に引き上げ

② 雇用調整助成金を岐阜県で受給する場合の支給限度日数の延長

雇用調整助成金の受給日数を1年間100日だったのを
300日に延長されます

③ 雇用調整助成金を受給するための被保険者期間

新卒採用者などの被保険者期間が6か月未満の者も対象になります

④ 雇用調整助成金の受給済み事業主の拡大

過去に雇用調整助成金を受給した事がある事業主は前回の支給対象期間満了日から1年を経過していなくても対象になります

雇用調整助成金の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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