第333号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、以前からある助成金ですが、【特定求職者雇用開発助成金】が支給要件の一部変更になりましたので、ご紹介します。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金の概要

企業が障害のある人や、高齢者を雇い入れる際に受給できる助成金です。

特定求職者雇用開発助成金の概要の種類

【特定求職者雇用開発助成金】には、以下全8コースがあります。
① 特定就職困難者コース
② 生涯現役コース
③ 被災地雇用開発コース
④ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
⑤ 三年以内既卒者等採用定着コース
⑥ 障害者初回雇用コース
⑦ 長期不安定雇用者雇用開発コース
⑧ 生活保護受給者等雇用開発コース

この8コースの中で、代表的なコースである【特定就職困難者コース】についてご説明します。

特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)

特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)とは、60歳~65歳未満の高齢者や障害者、母子家庭の母・父子家庭の父など就職するうえでハンディを持つため就職することが難しい状態にいる人たちを継続的、かつ安定的に働けることを目的として出来た助成金です。

この【特定就職困難者コース】を含め、下記のコースの支給要件が変更になりましたのでご紹介します。

特定求職者雇用開発助成金で変更されたコース

特定求職者雇用開発助成金8コースのうち、下記のコースが変更になりました。
・ 特定求職者困難コース
・ 生涯現役コース
・ 被災者雇用開発コース
・ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
・ 長期不安定雇用者雇用開発コース
・ 生活保護受給者等雇用開発コース

特定求職者雇用開発助成金の変更内容

上記6コースは、以下が変更されました

助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合

以後3年間、不支給
助成象期間中に対象労働者を解雇等した場合、これまでは当該労働者に対する助成金の返還を求められていましたが、今後は以後3年間、事業所に対して本助成金を支給されなくなります。

支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合

原則、不支給
これまでは離職した月までの助成金を支給していましたが、今後は当該支給対象期(6ヵ月)分の助成金は原則支給されなくなります

特定求職者雇用開発助成金の変更の注意事項

① 上記の変更に伴い、従来支給要件としていた「離職割合要件」は廃止されます。
② 実際に対象労働者に支払った賃金額を支給額算定の際の基準に加えます。
③ 変更は平成30年10月1日以降に支給対象期(第1期)が開始される者から適用されます。

特定求職者雇用開発助成金の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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