第334号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、昨年度のキャリア形成支援制度導入コースが廃止され、今年度から名称が変更されましたが、今年度も狙ってゆきたい【人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)】についてご紹介します。になりました。

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の概要

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるために職業訓練等を計画して、その計画に沿って職業訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成される制度です。

人材開発支援助成金のうち、人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、中小企業が有給教育訓練休暇制度を導入して、労働者がその休暇を取得して、有給で教育訓練等を受けた場合に助成される制度です。

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の助成額

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の受給額は、
30万円
の定額で一度限りになります

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の受給要件

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の受給要件は、下記のとおりです。

① 3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り、就業規則に制度の施行日を明記の上規定する

② 制度を規定した就業規則を施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出をする

③ 教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与する

④ 労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講する

⑤ 休暇中に受講する教育訓練が事業主以外が行うもの

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の申請の流れ

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)は、以下の流れで進んでゆきます

① 職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定する

② 制度導入・適用計画の作成・提出する

③ 制度導入及び周知をする

④ 制度導入・訓練の実施する

⑤ 適用期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内に申請書を提出する

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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