第335号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、ハマキョウレックス事件長澤運輸事件の最高裁判決が出た後、正規社員と有期契約者の賃金格差が注目されていますのでキャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)を紹介します。

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の概要

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)とは、
有期契約労働者等について、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた事業主に対して助成金が支給されます。
有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的とした助成金です。

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の対象労働者

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は、以下の全てに該当する労働者が助成金対象となります。

① 諸手当制度を共通化した日の3カ月以上前から有期契約労働者等として雇用され、共通化後6ヵ月以上継続して雇用されていること。
② 諸手当制度を共通化した日以降の6ヵ月、雇用保険被保険者であること。
③ 支給申請日において離職していないこと。

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の共通化の適用

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)を受給するのは、キャリアアップ計画を作成して、以下の全てを満たすことが必要です。

① 就業規則に正規雇用労働者と共通の以下のいずれかの手当を新設したこと
・賞与
・役職手当
・特殊作業手当
・特殊勤務手当
・精皆勤手当
・食事手当
・単身赴任手当
・地域手当
・家族手当
・住宅手当など

② 対象労働者に6ヵ月分の賃金を支給していること
③ 正規労働者に係る諸手当制度を同時又はそれ以前に導入していること
④ 有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規労働者と同額又は同一の算定方法としていること
⑤ 諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規労働者に適用させたこと
⑥ 諸手当制度を6ヵ月以上運用していること
⑦ 諸手当制度の適用を受ける全ての労働者について、共通化前と比べて基本給や諸手当を減額していないことなど

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の支給額

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の支給額の支給額は以下の通りです

・ 対象労働者が最も多い諸手当制度について1事業所あたり
38万円
・ 対象労働者が2人以上いる場合、2人目から一人あたり1.5万円が加算されます(上限20人まで)
・ 諸手当制度を同時に2つ以上新たに作成し適用した場合、2つ目以降の手当1つにつき、16万円加算されます
・ 1事業所あたり1回のみ支給

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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