第336号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、短時間労働者の週所定労働時間を増やしてあげて、社会保険に加入させた場合にもらえる、【キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)】についてです。

キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)の概要

キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)は、雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に適用した事業主に対して支給されます。これにより、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。

キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)の対象労働者

キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)は、以下の①~⑤の全てに該当する労働者が対象です。
① 有期契約労働者等
② 週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用を受けていなかったもの
③ 事業主又は取締役の3親等内の親族でないこと
④ 支給申請日において離職していないこと
⑤ 週所定労働時間を延長した日の前日から起算して6ヵ月以上継続して有期契約労働者等として雇用されていること

キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)の支給額

キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)は、
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり:19万円支給されます。   (1年度1事業所当たり15人上限)

キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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