今回は、障害者を原則3カ月間試用で雇用することで貰える、
【トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)】を紹介します。

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

トライアル助成金(障害者トライアルコース)の概要

トライアル助成金(障害者トライアルコース)とは、
障害者を原則3か月間試用で雇用することで、適正や能力を見極め継続雇用のきっかけとすることを目的とした助成金です。
助成金が貰えながら労働者の適正を確認した上で継続雇用へ移行することができる、大変良い制度です。

トライアル助成金(障害者トライアルコース)の対象となる労働者

トライアル助成金(障害者トライアルコース)が受給できる対象となる労働者とは、以下に該当する方です。
① 継続雇用を希望している障害者で、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者。
② 障害者雇用促進法に規定する障害者うち、以下のいずれかに該当する者。
・ 紹介日の時点で、未経験の職業に就く事を希望している
・ 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職をくりかえしている
・ 紹介日の前日時点で離職期間が6ヵ月を超えてる
・ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

トライアル助成金(障害者トライアルコース)の支給額

トライアル助成金(障害者トライアルコース)の支給額は
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月)
但し、精神障害者を初めて雇用する場合月額最大8万円

< 本助成金の受給を終了した方について、特定求職者雇用開発助成金が受給できる場合がありますので、ご相談ください。/strong>

トライアル助成金(障害者トライアルコース)の詳細は、
ひまわり事務所 社会保険労務士の長谷部まで

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