今回は、産業医を選定すると貰える、
【小規模事業所産業医活動助成金(産業医コース)】を紹介します。

小規模事業所産業医活動助成金(産業医コース)

小規模事業所産業医活動助成金(産業医コース)の概要

小規模事業所産業医活動助成金(産業医コース)とは、
小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業所)が、産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けることができる制度です。

小規模事業所産業医活動助成金(産業医コース)の支給要件

小規模事業所産業医活動助成金(産業医コース)は、以下の要件を全て備えた場合に支給されます。
① 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
② 労働保険の適用事業場であること。
③ 平成29年度以降、産業医と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
④ 産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。
⑤ 産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者ではないこと。

小規模事業所産業医活動助成金(産業医コース)の支給額

小規模事業所産業医活動助成金(産業医コース)の支給額は以下の通りです。
6ヵ月あたり10万円を限度とし、1事業に付き2回限り。

小規模事業所産業医活動助成金(産業医コース)の詳細は、
ひまわり事務所 社会保険労務士の長谷部まで

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