今回は、以前からある人気のトライアル雇用助成金ですが、対象労働者が変更になりましたのでご紹介します。

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金の概要

トライアル雇用助成金とは、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワーク等
の紹介により一定期間試行雇用する事業主に助成する事により、その適性等を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進する事等を通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

トライアル雇用助成金の種類

トライアル雇用助成金は、現行、
① 一般トライアルコース
② 障害者トライアルコース
③ 障害者短時間トライアルコース
④ 若年・女性建設労働者トライアルコース
の4種類があります。
それぞれの詳細の説明は、ひまわり事務所までお尋ねください。

トライアル雇用助成金の対象者(平成31年4月1日以降変更)

平成31年4月1日以降、変更されるトライアル雇用助成金の対象者は、以下の人達です。
① 紹介日の前日から過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している人
② 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている人
③ 妊娠・出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている人
④ (新設)紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の人
⑤ 紹介日時点で、就職の援助を行うに当たって特別な配慮を要する下記の人
・ 生活保護受給者
・ 母子家庭の母等
・ 父子家庭の父
・ 日雇労働者
・ 季節的労働者
・ 中国残留法人等永住帰国者
・ ホームレス
・ 居住喪失不安定就労者
・(新設)生活困窮者

トライアル雇用助成金の詳細は、ひまわり事務所 社会保険労務士の長谷部まで、お尋ねください。

岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。


岐阜で助成金を受給しつつ独立起業される方は、岐阜ひまわり事務所までお尋ねください

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