現時点で、厚生労働省のホームページで来年度の助成金情報が未確定なものが多いです。
働き方改革の関係で労働時間関係や、産業保健関係の助成金の改廃もあるようです。

それで今回は、助成金の支給要件としてハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること等とされている場合の、職業紹介事業者等について、ご紹介します。

職業紹介事業者等

職業紹介事業者等の概要

「雇用関係助成金」は、労働局・ハローワークまたは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において支給事務を取り扱っています。
しかし、一部の助成金に関する職業紹介などは、特定地方公共団体(無料の職業紹介事業を行う地方公共団体)及び民間の有料・無料職業紹介事業者でも取り扱っています。

この特定地方公共団体(無料の職業紹介事業を行う地方公共団体)及び民間の有料・無料職業紹介事業者を職業紹介事業者等と言います。

職業紹介事業者等が取り扱っている助成金

職業紹介事業者等が取り扱っている助成金は、次の「A.雇用給付金」と「B.再就職給付金」という類型に大別できます。

なお、それぞれの助成金には一定の支給要件がありますので注意が必要です。

A.雇用給付金

1 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
2 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
3 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
4 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
5 特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
6 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
7 特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)
8 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
9 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
10 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
11 トライアル雇用助成金(障害者(短時間)トライアルコース

B.再就職給付金

1 労働移動支援助成金(再就職支援コース)

取り扱い職業紹介事業者等の基準

雇用関係助成金の取り扱いを行う職業紹介事業者等は、職業紹介事業者等の基準に該当していることが必要であるとともに、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官が定める項目に同意し、都道府県労働局長あて同意書を提出することが必要です。

なお、「A.雇用給付金」と「B.再就職給付金」では基準が異なります。

H31年度の各種助成金の詳細は、ひまわり事務所 社会保険労務士の長谷部まで、お尋ねください。

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