時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)

働き方改革の実現を目的とした助成金に、時間外労働等改善助成金があります。

この時間外労働等改善助成金には、

① テレワークコース
② 時間外労働上限設定コース
③ 職場意識改善コース
④ 団体推進コース
⑤ 勤務間インターバル導入コース

の5コースがあります。

前回は、5コースの内、① テレワークコースをご紹介しましたので、
今回は、

② 時間外労働上限設定コース

をご紹介します。

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の概要

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)とは、
長時間労働を見直し、労働時間の短縮に取り組む事業主が事前に事業実施計画を作成し、労働時間短縮に向けた取り組みを行うために要した費用に対して助成するもの
です。

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の対象事業主

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
受給できる事業主は、
労働保険の適用事業主である中小事業主になります。

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の対象となる取り組み

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)は、
以下のような取組みを行うと受給できます。

・ 社会保険労務士・中企業診断士等によりコンサルティング
・ 就業規則・労使協定等の作成・変更
・ 労務管理担当者に対する研修など

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の成果目標

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)を受給するためには、
成果目標を策定する必要があります。

その成果目標は、事業実施計画において平成31年度又は平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、上限設定を行い、事業実施前に労働基準監督署へ届出を行うことが必要になります。

成果目標

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)を受給するための成果目標は、以下のいずれか一つを設定する必要があります。

① 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
② 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
③ 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
④ 上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の支給額

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の受給額は、以下の①~③のいずれか低い方の額となります。

① 対象となる取り組みの対象経費の4分の3
② 1企業あたりの上限200万円
③ 上限設定の上限及び休日加算額の合計額

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の申請の流れ

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)は、以下のような流れで申請します。

11/29までに「交付申請書」を提出

労働局の審査・交付決定後に取り組み開始

2/28までに労働局に支給申請

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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