キャリアアップ助成金(正社員化コース)

今や知らない人がいないくらいに有名なキャリアアップ助成金を改めて再々々度ご紹介します。

キャリアアップ助成金には7コースあり、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進することを目的としています。

7コース全てに共通する事項として、まず「キャリアアップ管理者」を配置「キャリアップ計画」を作成し、労働局に提出後、計画に基づいた取り組みを実施し、取り組み後6カ月間に賃金を支払う事が必要です。
コースにより多少異なる条件がありますので、各コースごとに紹介します。

まず今回は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)についてです。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)  株式会社設立 合同会社 岐阜 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換、または派遣労働者を直接雇用した事業主に対して助成されるもので、有期契約労働者等より安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となる労働者

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となる労働者は、以下のいずれかに該当する者です。
① 雇用期間が通算して6カ月以上3年以下の有期雇用労働者
② 雇用期間が6カ月以上の無期雇用労働者
③ 6カ月以上3年以下の期間継続して派遣先の事業所に従事している派遣労働者
④ 事業主が実施した有期実習型訓練を受講し終了した有期雇用労働者
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となる取り組み

キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するために必要となる取組みは以下の通りです。
① 就業規則等に正社員等への転換規定が無い場合は就業規則等を改定し、当該就業規則等で規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、派遣労働者を直接雇用すること
② 対象労働者を転換後6カ月以上継続雇用し、当該対象労働者に対して転換後6カ月分の賃金を支払ったこと
③ 転換後の6カ月間の賃金を、転換前6カ月間の賃金より5%以上増額させているとなど
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給額(中小企業の場合)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給額は、転換の態様に応じて以下の通りになります。
① 有期契約→正規雇用への転換:57万円
② 有期契約→無期契約への転換:28.5万円
③ 無期契約→正規雇用への転換:28.5万円

※ 上記支給額には、対象労働者が母子家庭の母、父子家庭の父等、又は派遣労働者を直接雇用した場合には、加算額があります。

※ 生産性の向上が認められた場合は加算があります。

※ 支給申請人数は、1年度20人上限

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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