キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

引き続き、ご利用が一番多いキャリアアップ助成金をご紹介しますが、今回は、キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)についてです。

キャリアアップ助成金には7コースあり、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進することを目的としています。

全てのコースに共通する事項として、まず「キャリアアップ管理者」を配置「キャリアップ計画」を作成し、労働局に提出後、計画に基づいた取り組みを実施し、取り組み後6カ月間に賃金を支払う事が必要です。
コースにより多少異なる条件がありますので、各コースごとに紹介します。
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キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の概要

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)とは、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の対象労働者

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の対象となる労働者とは、以下の全てに該当する人たちです。
① 諸手当制度を共通化した日の3カ月以上前から有期契約労働者等として雇用され、共通化後6ヵ月以上継続して雇用されていること。
② 諸手当制度を共通化した日以降の6ヵ月、雇用保険被保険者であること。
③ 支給申請日において離職していないこと。
④ 事業主又は取締役の3親等以内の親族でないこと。

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)、岐阜

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の共通化の適用

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)を受給するには、キャリアアップ計画に基づき、以下の全てを満たすことが必要です。

① 就業規則に正規雇用労働者と共通の以下の11手当のいずれかの手当を新設したこと
・ 賞与
・ 役職手当
・ 特殊作業手当・特殊勤務手当
・ 精皆勤手当
・ 食事手当
・ 単身赴任手当
・ 地域手当
・ 家族手当
・ 住宅手当
・ 時間外労働手当
・ 深夜・休日労働手当
② 対象労働者に6ヶ月分の賃金を支給していること
③ 正規労働者に係る諸手当制度を同時又はそれ以前に導入していること
④ 有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規労働者と同額又は同一の算定方法としていること
⑤ 諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規労働者に適用させたこと
⑥ 諸手当制度を6ヵ月以上運用していること
⑦ 諸手当制度の適用を受ける全ての労働者について、共通化前と比べて基本給や諸手当を減額していないこと
⑧ 諸手当制度を規定した日から支給申請日において諸手当制度を継続して運用していること

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)を岐阜で受給

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の支給額

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の受給額は以下の通りです。

対象労働者が最も多い諸手当制度について

1事業所当たり38万円

対象労働者が2人以上いる場合

2人目から一人当たり1.5万円が加算されます
但し、上限20人まで

諸手当制度を同時に2つ以上新たに作成し適用した場合

2つ目以降の手当1つにつき、16万円加算されます

※ 1事業所当たり1回のみの支給です
※ 生産性要件に該当した場合、加算額があります

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
岐阜で助成金申請、会社設立、許可申請はひまわり事務所まで

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