一宮市障害者特別雇用奨励金制度

今回は、地域限定とはなりますが、一宮市の商工観光課商工・労政グループさんで扱っている一宮市障害者特別雇用奨励金制度をご紹介します。
 一宮市障害者特別雇用奨励金制度 会社設立 岐阜 助成金申請

一宮市障害者特別雇用奨励金の概要

一宮市障害者特別雇用奨励金制度とは、一宮市の住民基本台帳に登載がある身体障害者、知的障害者、精神障害者を新たに常用労働者として雇い入れた事業主に対して支給される奨励金で、年2回(7月と1月)申請する事が可能な制度です。

事業所の所在地は一宮市内でなくても構いません。

一宮市障害者特別雇用奨励金の対象となる労働者

一宮市障害者特別雇用奨励金制度の対象となる労働者とは、以下の方々です。
① 一宮市にお住まいで住民票がある方
② 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
③ 雇用保険被保険者である方
④ 上記②の手帳の交付を受けていない方で、障害者職業センターの障害認定判定書を受けた方
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一宮市障害者特別雇用奨励金の奨励金額

一宮市障害者特別雇用奨励金制度の受給額は、障害の程度により奨励金額が異なります。

① 重度障害者

月額5,400円

② 中度障害者

月額4,500円

③ 軽度障害者

月額3,600円

一宮市障害者特別雇用奨励金の支給期間

一宮市障害者特別雇用奨励金制度の支給期間は、以下の通りです
対象となる障害者が雇用された月の翌月から60ヶ月

※ 支給期間の途中で退職又は一宮市外へ転居した場合は、原則その前月分までとなります。
※ 労働局のトライアル雇用助成金の対象となる方は、トライアル雇用後の雇用開始日を「雇用された日」とします。

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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