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文責 井戸

コロナウイルス対応 特例版 雇用調整助成金

今回は新型コロナウィルス感染症の影響により特例措置が実施されている、雇用調整助成金の特例をお送りします。

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特例版 雇用調整助成金の概要

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業・教育訓練等を行うことにより雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金の一部を助成する制度で、以前から広く利用されていた助成金です。この助成金は、過去にも台風等の災害が発生した際には特例を設け、柔軟な措置が実施されてきました。

新型コロナウィルスの感染が広がり、その影響がメディアでも連日大きく報道されているところですが、今回の雇用調整助成金の特例措置は、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となる等、従前の受給要件を緩和し、より利用しやすくなっています。
今回の特例措置はあくまで中国(人)が関係する事業を行う事業主が対象となっていますので、新型コロナウィルスの影響が原因で従業員を休業させた場合であっても、対象とならない事があります。

雇用調整助成金の対象となる特例措置の内容

特例による雇用調整助成金の対象となる事業主

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の10%以上である事業主
例)中国人観光客の宿泊が無くなった宿泊施設、中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等

雇用調整助成金の対象となる特例措置の内容

休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合
1.通常は事前に提出が必要であった休業等計画届の事後提出が可能
2.販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)の確認対象期間を3ヵ月から1ヵ月に短縮し、前年同期に比べ10%以上減少していること
3.令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指数を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認すること

雇用調整助成金の助成額

1.休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向事業主の負担額に対して3分の2
2.教育訓練を実施したときの加算 一人一日あたり1200円
3.支給限度日数 一年間で100日

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「特例版 雇用調整助成金」の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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