新型コロナウイルス,特例,雇用調整助成金,拡大,緩和,撤廃
文責 服部

コロナウイルス対応 特例版Ⅱ 雇用調整助成金

新型コロナウィルス感染症の影響により特例措置が実施されている雇用調整助成金(第398号 参照)ですが、新たな特例措置が追加されましたので、 特例版Ⅱ 雇用調整助成金として紹介します。
新型コロナウイルス,特例,雇用調整助成金,拡大,緩和,撤廃

コロナウイルスに対する、会社対応・助成金は、私たちにお電話ください

 

特例版Ⅱ 雇用調整助成金の概要

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業・教育訓練等を行うことにより雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金の一部を助成する制度で以前から広く利用されていた助成金です。

新型コロナウィルスの感染が広がりつつありますが、第398号にてご紹介しました特例版 雇用調整助成金により事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となる等、従前の受給要件を緩和しより利用しやすくなりましたが、今回新たに特例措置が追加され、受給対象業種が拡大されました、特例版Ⅱ 雇用調整助成金について紹介します。

特例版Ⅱ 雇用調整助成金 特例措置の内容

① 対象となる事業の拡充

特例版の対象事業が【日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主】でしたが、
特例版Ⅱの対象事業が、新型コロナ感染症の影響を受ける全業種に拡大されました。

② 生産指標要件の緩和

通常版の生産指標要件が【3ヶ月10%以上低下したこと】でしたが、
特例版Ⅱの生産指標要件が、1ヶ月10%以上低下したことに緩和されました。

③ クーリング期間の撤廃

通常版のクーリング期間が【過去に雇用調整助成金の支給を受けた事がある事業主が新たに対象期間を設定する場合、1年を超えている必要がある】でしたが、
特例版Ⅱのクーリング期間が、1年のクーリング期間が撤廃されました。

④ 被保険者期間要件の撤廃

通常版の助成対象となる被保険者期間要件として、【同一事業主に雇用され被保険者期間が6ヵ月以上必要】でしたが、
特例版Ⅱの助成対象となる被保険者期間要件として、6ヵ月の被保険者期が撤廃されました。

 

 

 

新型コロナウイルス,特例,雇用調整助成金,拡大,緩和,撤廃
特例版Ⅱ 雇用調整助成金の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。

助成金情報一覧表は、こちらから

お気楽にお問い合わせください

会社設立 介護業 派遣業 建設業などの許可申請代行 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
新型コロナウイルス,特例,雇用調整助成金,拡大,緩和,撤廃