雇用調整助成金 Q&A 休業手当 新型コロナウイルス

文責 社労士・井戸 憲一郎
出典 厚生労働省HPより

過去3回にわたり、雇用調整助成金に関する情報をご提供してきましたが、今回と次回の2回にわたり雇用調整助成金 新型コロナに関するQ&Aをお伝えします。
雇用調整助成金 Q&A 休業手当 新型コロナウイルス

雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか?

雇用調整助成金は、休業等を行う事業主に対して支払われるものであり、労働者個人には支給されません。
また、労働者の雇用の維持を目的とするため、社長や役員、自営業の家族従事者など雇用者でない者は助成の対象となりません。

雇用調整助成金の「休業」について教えてください

雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。
単に事業所が営業を休むことをいうのではありません。
このため、従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合は、「休業」に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりません。

事業主が支払う休業手当が 60%を下回っていた場合、雇用調整助成金の対象になりますか?

事業主が支払う休業手当が 60%を下回っていた場合、雇用調整助成金がもらえません。

雇用調整助成金 Q&A 休業手当 新型コロナウイルス

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは?

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、以下のような経営環境の悪化については、経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は、助成対象となります。
(経済上の理由例)
・観光客のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減り売上げが減少した
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上げが減少した
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、売上げが減少した

従業員に新型コロナウイルスの感染者が出た場合、雇用調整助成金の対象になりますか?

事業所内に新型コロナウイルスの感染者が発生し、感染拡大防止の観点から、事業主が自主的に休業等を行った場合、感染者以外の者の休業手当は雇用調整助成金の対象となりますが、患者本人の休業手当は雇用調整助成金の対象外となります。
しかし、患者本人には、社会保険に加入していれば傷病手当金が支給されます。

いつから支給申請ができますか?申請先は?

今回の特例措置は、助成率などは4月1日から特例措置の拡大が適用されることとなりますが、計画届は6月30日まで事後提出が可能です。
申請の受付は、最寄りのハローワークとなり、4月13日から支給申請を受け付けです

今回の特例措置は、いつから適用されますか?

今回の特例措置の適用日は、以下のとおりです

令和2年1月24日まで遡るもの

② 雇用量要件の撤廃
③ クーリング期間の撤廃
⑤ 被保険者期間要件の撤廃(継続して雇用された期間が 6 ヶ月未満の者も対象とする
⑧ 過去の受給日数に関わらず支給限度日数まで受給可能
⑩ 事業所設置後 1 年未満の事業主についても助成対象とする
⑪ 計画届を 6 月 30 日まで事業提出することができる
⑫ 短時間一斉休業の要件の緩和
⑭ 残業相殺は行わない
⑯ 休業規模要件の緩和

令和2年4月1日からの適用されるもの

① 生産指標要件の緩和(1ヶ月 10%以上低下→5%以上低下)
④ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象に含める
⑥ 助成率を 4/5(中小企業)、3/4(大企業)(解雇等を行わない場合は 9/10(中小企業)、3/4(大企業))とする(従前は 2/3(中小企業)、1/2(大企業)
⑦ 教育訓練の加算額を 2,400 円(中小企業)、1,800 円(大企業)とする(従前1,200 円)
⑨ 支給限度日数とは別に緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業等の日数を使用できる
⑬ 自宅での教育訓練等を可能とする
⑮ 半日教育訓練と半日就業を可能とする
⑰ 風俗関連事業者も限定なく対象とする

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事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば助成対象になりますか?

労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応期間(4/1~6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。
ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしてください

◯◯の事業を行っていますが、助成金の対象となりますか?

雇用保険の適用事業所であり、従業員が雇用保険の被保険者であれば雇用調整助成金の対象となります。
適用事業所でない場合も、労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急雇用安定助成金の対象となり得ます。

対象となる風俗関連事業者の範囲を教えてください。

通常の場合は、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律により 「性風俗関連特殊営業」又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主は、助成の対象外としていました。
しかし今回の特例では、緊急対応期間分(4/1~6/30)については、風俗関連事業者も限定なく対象とすることとなりました。

事業所設置後1年未満の事業主は対象となりますか?

令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされます。
その際、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、令和元年12月との1か月分の指標で比較します。
令和元年12月の生産指標がない場合は、特例措置の対象外となります。
なお、届出のあった日ではなく、実際の設置日で考えます。

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以前に雇用調整助成金を受給したことがありますが、再度受給できますか?

過去に雇用調整助成金を受給していた事業主に対する受給制限が廃止されました。
通常の場合、過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主は、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していない場合は助成対象となりま
せん。
しかし、今回の特例措置では、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していない事業主も助成対象とします。

1日も勤務していない人も対象になりますか?

通常の場合、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者を休業等させた分については、助成の対象とはなりません。
しかし、今回の特例では、このような6か月未満の労働者を休業等させた分についても助成対象となり、 内定後、1 日も勤務していなかったとしても、助成金の対象となります。

「休業」とは、全員を休業させなければなりませんか?

通常の場合、雇用調整助成金の支給対象となる休業は、原則、終日休業であるが、事業所における対象労働者全員について 1 時間以上、一斉に行われるものを助成対象としてきました。
しかし、事業所によっては、対象労働者全員を一斉に休業できない事情があることから、今回の特例措置では、短時間一斉休業の要件を緩和することとなりました。

具体的には、以下の一定のまとまりで休業する場合も支給対象とすることとしました。

・ 立地が独立した部門ごとの一斉短時間休業
(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
・ 常時配置が必要な者を除いての短時間休業
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)
・ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業
(例:8 時間 3 交代制を 6 時間 4 交代制にして 2 時間分を短時間休業と扱う)

なお、この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用します。

休業と残業の相殺とはどういうことですか?

通常の場合、労働者を休業等させる一方で、残業や休日出勤をさせた場合、助成の対象となる休業等延べ日数の算定に当たり、残業や休日出勤の時間分を控除(休業と残業を相殺)していました。
今回の特例措置は、一部の従業員が残業せざるを得ない状況があることから、残業相殺を停止となりました。
なお、この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用します。

休業規模要件は事業所ごとに判断するのでしょうか? それとも法人全体で判断するのでしょうか?

今回の特例では、事業所単位でみます。
なお、この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用します。

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労働者に休業手当を支払わないと助成金は受給できませんか? 休業手当を支払う前に助成金を受給できませんか?

雇用調整助成金は、事業主が休業させた従業員に支払った休業手当を助成するものです。
よって休業手当をお支払いしていない場合、助成金の支給対象になりません。

支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかりますか?

事業主が支給申請書を提出後、書類が整っている場合には、1 ヶ月程度で支給決定又は不支給決定を行います。

支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可能ですか?
申請が可能な場合、生産指標の要件は、それぞれの支店ごとに判断するのでしょうか?
すべての支店の合計の売上げが低下している必要がありますか?

雇用保険の適用事業所ごとに申請が可能です。
この場合、生産指標要件は、支店ごとに生産指標を確認しますので、全支店の売上げの合計は必要ありません。

複数月にわたる場合、まとめて申請ができますか?

休業等の計画や支給申請の単位となる期間を「判定基礎期間」とよんでおり、この判定基礎期間は 1 ヶ月から 3 ヶ月の単位で事業主が任意で選択可能であ
り、複数月に渡ってまとめて申請する事も可能です。

雇用調整助成金の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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