文責 黒川
「新型コロナウィルス感染症対応特例」
今回は新型コロナウィルス感染症に関する助成金の特例制度を紹介します。
各地で新型コロナウィルス感染症の影響で、介護サービスにも影響が出ました。
それに対応する形で、両立支援等助成金「介護離職防止支援コース」にも特例が設けられましたのでご紹介します。
お問い合わせいただければ私たちが応対します
「新型コロナウィルス感染症対応特例」の概要
新型コロナウィルス感染症対応特例とは、新型コロナウィルス感染症への対応として、介護のための特別な有給休暇制度を設け、家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小事業主を支援する制度です。
「新型コロナウィルス感染症対応特例」の対象となる労働者
「新型コロナウィルス感染症対応特例」の対象となる労働者は、以下①~③のいずれかに該当する労働者です
① 介護が必要な家族が通常利用している介護サービスが休業等したため、利用できなくなった労働者
② 家族が通常利用している(利用しようとしている)介護サービスの利用を控えている労働者
③ 新型コロナウィルス感染症の影響により、家族を介護できなくなった労働者
「新型コロナウィルス感染症対応特例」の支給要件
「新型コロナウィルス感染症対応特例」の支給要件は、以下①②の両方に該当することが必要です。
① 新型コロナウィルス感染症への対応として利用できる特別な有給休暇制度を設け、社内に周知する
② 対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、上記①の休暇を合計5日以上取得する
「新型コロナウィルス感染症対応特例」の助成額
「新型コロナウィルス感染症対応特例」の助成額は以下の通りです
特別な有給休暇取得日数が合計5日以上10日未満
20万円
特別な有給休暇取得日数が合計10日以上
35万円
「新型コロナウィルス感染症対応特例」の詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
岐阜ひまわり事務所では、
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