文責 黒川
労働移動支援助成金(再就職支援コース)
今回は、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対して、対象となる再就職支援を行った事業主に支給される労働移動支援助成金を紹介します。
労働移動支援助成金には、労働移動支援助成金 (再就職支援コース)と労働移動支援助成金 (再就職支援コース)の二つのコースがあります。
今回は労働移動支援助成金 (再就職支援コース)を紹介します。
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労働移動支援助成金 (再就職支援コース)の概要
労働移動支援助成金 (再就職支援コース)とは、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対して以下の事を実施した場合に支給されます。
【労働移動支援助成金 (再就職支援コース)の受給要件】
① 離職者の再就職支援を職業紹介事業者に委託する
② 離職者の求職活動のために休暇を付与する
③ 離職者の再就職のために教育訓練施設等に委託して教育訓練を実施する。
今回は、上記の内、② 離職者の求職活動のために休暇を付与した場合に受給できる助成金をご紹介します。
労働移動支援助成金 (再就職支援コース)の休暇付与支援の対象となる労働者
労働移動支援助成金 (再就職支援コース)の休暇付与支援の対象となる労働者とは、以下の全てを満たす労働者です。
【労働移動支援助成金(再就職支援コース)の休暇付与支援の対象となる労働者】
〇 継続して1年以上雇用されている雇用保険被保険者
〇 申請事業主の事業所に職場復帰する予定がないこと
〇 就職先が未定なこと
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の休暇付与支援の対象となる措置
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の休暇付与支援の対象となるには、以下の全てを満たす必要があります。
【労働移動支援助成金(再就職支援コース)の休暇付与支援の対象となる措置】
〇 再就職支援計画の認定又は休職活動支援基本計画書の提出
〇 対象労働者に対して、在職中から円滑な求職活動を行うことに活用できる1日以上の休暇(労働基準法の年次有給暇を除く)を与えて、その日について通常支払われる賃金と同額以上の支払をすること
〇 助成対象期限までに再就職し、雇用保険被保険者となること
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の休暇付与支援の支給額
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の休暇付与支援の支給額は、以下の通りです。
〇 休暇付与一日あたり8,000円
〇 再就職加算 一人につき10万円
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の休暇付与支援の申請の流れ
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の休暇付与支援の申請の流れは、以下の通りです。
① 「再就職援助計画」の作成・認定または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出
↓
② 離職対象者に休暇を付与
↓
③ 対象者が離職
↓
④ 対象者が再就職
↓
⑤ 支給申請
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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