産業雇用安定助成金 岐阜 助成金申請代行
文責 黒川

産業雇用安定助成金

今回は令和3年2月5日に創設されました「産業雇用安定助成金」を紹介します。

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産業雇用安定助成金の概要

産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、賃金や経費の一部を助成する制度です。
以前から出向元企業に対して助成する雇用調整助成金がありましたが、この助成金の大きな違いは、出向先企業に対しても助成される点です。ぜひ、活用してください。

「産業雇用安定助成金」の対象となる出向

「産業雇用安定助成金」の対象となる出向は、以下の二点です。

「産業雇用安定助成金」の対象となる出向

① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
② 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていることなど

「産業雇用安定助成金」の対象となる事業主

「産業雇用安定助成金」の対象となる事業主は、以下の事業主です。
・ 出向元
・ 出向先

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「産業雇用安定助成金」の対象経費

「産業雇用安定助成金」の対象経費は以下の通りです。
・ 令和3年1月1日以降の出向初期経費及び賃金等運営経費
※ 出向開始日が令和3年1月1日より前の場合は、令和3年1月1日以降の経費が対象となります。

「産業雇用安定助成金」の助成額

「産業雇用安定助成金」の助成額は、以下の通りです。
賃金や経費等の一部を助成割合に応じて支給します。
・ 出向元が解雇あり=4/5(中小企業以外3/4)
・ 出向元が解雇なし=9/10(中小企業以外2/3)
※ 上限額 出向元と出向先の合計で12,000円/日
※ 受給までの流れは雇用調整助成金とほぼ同じです。

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【産業雇用安定助成金】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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