助成金申請代行 岐阜
文責 黒川

特定求職者雇用開発助成金 新型コロナ特例

新年度になりましたが、今回は以前から多く利用されています、特定求職者雇用開発助成金について、新型コロナウィルス感染症の影響により実労働時間が減少している対象労働者について支給額を減額しない特例をご紹介します。
助成金申請 岐阜

特定求職者雇用開発助成金では、対象となるコースや、対象労働者の週所定労働時間等により支給額や支給期間等が異なります。
原則入社から半年間ごとに区切り、この半年間の総労働時間を基に、支給又は不支給が決定される仕組みです。

このため、新型コロナウィルス感染症の影響により休業してしまうと、対象期間における総労働時間が減少してしまいます。
これにより労働時間が少ない場合、不支給となってしまうおそれがあります。

そのような事情を考慮して、実労働時間の減少理由に係る疎明書を提出することにより、減少した労働時間を考慮してくれる特例があります。

この疎明書は、新型コロナウィルス感染症の影響による労働時間の減少にのみ適用されますので、それ以外の理由では疎明書は使用できません。

新型コロナウィルス感染症の影響の影響による労働時間減少の場合は、実労働時間の減少理由に係る疎明書を是非ご利用ください。

【特定求職者雇用開発助成金 新型コロナ特例】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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