緊急雇用安定助成金 最低賃金引上げ 要件緩和 会社設立 岐阜 助成金情報
文責 社会保険労務士 井戸

緊急雇用安定助成金(最低賃金引き上げに係る要件緩和)

今回は、緊急雇用安定助成金(最低賃金引き上げに係る要件緩和)をご紹介します。

今回の内容は、今年10月からの最低賃金の大幅な引き上げを考慮した要件緩和についてです。

最低賃金に関して岐阜県では、昨年10月には1円のアップでしたが、今年は28円引き上げとの報道もあります。
これを受けて、中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和が公表されました。

この要件緩和での請求は雇用保険被保険者も、被保険者でない方も緊急雇用安定助成金での対応になります。

緊急雇用安定助成金(最低賃金引き上げに係る要件緩和)の概要

緊急雇用安定助成金とは、労働者の雇用の継続・安定を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収益の減少等により、雇用する労働者を一時的に休業させた事業主に対して、休業手当等の一部を助成されるものです。

緊急雇用安定助成金(最低賃金引き上げに係る要件緩和)は、令和3年10月~12月までの3カ月間の休業について、休業規模要件(1/40以上)を問わない事とされます。

緊急雇用安定助成金(最低賃金引き上げに係る要件緩和)の要件

緊急雇用安定助成金(最低賃金引き上げに係る要件緩和)の受給要件は、下記のとおりです。

緊急雇用安定助成金(最低賃金引き上げに係る要件緩和)の受給要件

・ 令和3年10月1日から3カ月間の休業であること
・ 事業所内最低賃金を令和3年7月16日以降、同年12月までの間に30円以上引き上げること(地域別最低賃金との差額が30円未満に限る)
・ 就業規則等により、引き上げ後の賃金額を、その事業所での下限の賃金額とすることを定めること

緊急雇用安定助成金(最低賃金引き上げに係る要件緩和)の注意事項

緊急雇用安定助成金(最低賃金引き上げに係る要件緩和)の注意点を下記に示します。

緊急雇用安定助成金(最低賃金引き上げに係る要件緩和)の注意点

・ 10/1より前に事業場内最低賃金をアップしても要件緩和の適用は10/1~になります
・ 助成率と上限額は雇用調整助成金の特例措置と同じです
・ 10月以降の助成率等は8月中旬以降に公表されます

参照 厚生労働省HP

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