中小企業退職金共済制度 掛金助成制度 会社設立 岐阜
文責 社会保険労務士 井戸

中小企業退職金共済制度の掛金の助成制度

今回は、中小企業退職金共済制度の掛金助成制度をご紹介します。

退職金制度は労働契約上必ず必要な制度ではありませんが、会社様独自の制度を設けられていたり、外部の退職金制度を利用されている事業主様等さまざまだと思います。

今回は、新たに退職金制度の導入を検討されている事業主様現在中小企業退職金共済(以下中退共と言います)にご加入中の事業主様がご利用して頂ける掛金の助成制度をご紹介します。

中小企業退職金共済(中退共)の概要

 中小企業退職金共済(中退共)とは、事業主が中退共と退職金共済契約を結び、事業主が毎月の掛金を納付します。
従業員が退職した時には、その従業員に対して中退共から直接退職金を支払う制度です。

また、対象の従業員が退職金を受け取らずに転職した場合、転職先の会社で中退共に加入することとなり通算の申し出をすれば、転職前の会社の掛金納付月数を通算することができる場合があり、使い勝手の良い制度です。

中小企業退職金共済(中退共)の掛金

毎月の掛金は従業員ごとに、5千円~3万円の内で選択できます。
短時間労働者の方には、2千円、3千円、4千円の内から選択できます。

従業員ごとに異なった掛金でも大丈夫です。

中小企業退職金共済制度の掛金助成制度の掛金の助成額

中小企業退職金共済制度の掛金助成制度の掛金の助成額は、下記のとおりです。

中小企業退職金共済制度の掛金助成制度の掛金の助成額
① 新規加入掛金助成

加入後4ヶ月目から以後1年間
掛金×1/2(上限5千円)

中小企業退職金共済制度の掛金助成制度の掛金の助成額
② 掛金月額変更(増額)助成

1万8千円以下の掛金月額を増額する場合
増額後から以後1年間=増額分の金額×1/3

※この助成は、毎月の掛金から控除される形のため、現金受給ではありません。

厚生労働省HP 参照

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