治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)会社設立 岐阜・助成金
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文責 特定社会保険労務士 長谷部

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)

今回は、助成金情報第471号の続きで、がんや脳卒中、糖尿病などの疾病を抱える従業員が、治療を受けながら働き続けられるための取り組みをした場合に受給できる助成金をご紹介します。

第471号では治療を受けながら働き続けられるよう、新たに制度を作った場合に受けられる治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)をご紹介しましたが、今回は、その制度を活用した場合に受けられる(制度活用コース)をご紹介します。

第471号でご紹介しました(環境整備コース)は、制度を作っただけで貰える助成金なので大変おいしいです。

今回ご紹介する治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)は、(環境整備コース)受給してプラスアルファで貰える助成金です。

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)の概要

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)とは、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入し、両立支援コーディネーターを活用し、両立支援プランを策定するとともに、実際に労働者に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)の対象労働者

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)の受給対象者となる従業員は、下記の人達です。

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)の対象従業員

① がんや脳卒中、心疾患等の対象傷病を抱える労働者で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な者
② 主治医意見書において、一 定の就業上の措置が必要な期間が3か月以上で、かつ事業者に対し て支援を申し出た者。
③ 両立支援制度を用いた両立支援プランが策定され、就業上の措置を3か月以上適用されていること。

上記3っつをすべて満たす従業員が対象となります。

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)の要件

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)を受給するための要件は、下記のとおりです。

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)の要件

① 対象労働者に対して、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること。
② 上記の制度が実施されるための合理的な条件が就業規則に明示されていること。
③ 対象労働者に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医の意見書に関する費用を事業者が負担していること。

上記の全ての要件を満たす必要があります。

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)の助成金額

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)の受給額は、
1事業主あたり、一律20万円

参考 労働者安全健康機構HP

治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)会社設立 岐阜・助成金【治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)】は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

 

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