中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)雇用創出措置 生産性向上
中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)雇用創出措置 生産性向上中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)雇用創出措置 生産性向上
文責 特定社会保険労務士 長谷部

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)

3週目になりますが今回も中途採用支援助成金をご紹介します。

今回ご紹介しますのは、中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)です。
この中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)は、生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年齢者の起業を支援するもので、従業員の雇い入れに関する費用に対して助成されるものです。

私どもひまわり事務所は、会社設立も得意としていますので、起業者の方からのご相談も大変多く頂いております。
独立開業を目指す起業者の方には是非ご活用願いたい助成金です。

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)の概要

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)とは、起業日の年齢が40歳以上の方が起業し、その事業運営のために中高年齢者である労働者を雇い入れを行う際に要した費用の一部を助成する制度です。

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)には、以下の2種類があります。
条件を満たせば、2種類の助成金を2段階で受給できる可能性がありますので、両方とも受給したいものです。

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)の種類

(1) 雇用創出措置助成分
(2) 生産性向上助成分

 

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)
(1) 【雇用創出措置助成分】の受給要件

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)を受給するには、下記の要件を全て満たす必要があります。

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)の受給要件

① 起業基準日から起算して11ヶ月以内に「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。
② 事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること。
a 起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
b 起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
c 起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
d 法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。
③ 計画期間内(12ヶ月以内)に、【対象労働者を一定数以上新たに雇い入れること】
④ 支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。
⑤ 起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていないこと。  など

【対象労働者を一定数以上新たに雇い入れること】とは

上記の【対象労働者を一定数以上新たに雇い入れること】とは、以下の年齢層の方の雇い入れを指します。

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)の支給対象労働者

① 60歳以上の方を1名以上
② 40歳以上60歳未満の方を2名以上
③ 40歳未満の方を3名以上

 

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)
(1) 【雇用創出措置助成分】の支給額

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)の支給額は、費目ごとにイに定める額を助成対象経費の上限額とし、ロの額を助成されます。
中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)雇用創出措置 生産性向上

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)
(2) 【生産性向上助成分】の概要

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金が支給されます。

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)
(2) 【生産性向上助成分】の支給要件

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)の生産性向上助成分の支給要件は、下記を全て満たしていなければなりません。

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)の生産性向上助成分の支給要件

① 支給申請書提出日において、「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」における事業が継続していること。
② 雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日から生産性向上助成分の支給申請日までに、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと。
③ 「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上であること。  など

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)
(2) 【生産性向上助成分】の支給額

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)の生産性向上助成分の支給額は、【雇用創出措置助成分】により支給された助成額の1/4の額を別途支給します。
例:雇用創出措置助成分として100万円の助成金が支給されている場合には、その1/4の25万円が別途支給されます。

中途採用支援助成金(生涯現役起業支援コース)雇用創出措置 生産性向上【中途採用等支援助成金 (生涯現役起業支援コース)】は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

厚生労働省HP

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