このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年1月10日 送信

 いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
今回も「第49号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうか、ひまわり事務所を宜しくお願い致します。
今回は、「死亡時の健康保険給付」についてです。

平成24年1回目の「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」ですが、
先日、お客様よりご質問を頂きました、「死亡した時の健康保険給付」についてご説明致します。

皆様がご加入しております健康保険は、ケガ・病気等で病院にかかった時だけでなく
死亡時にも保険給付が受けられます。

被保険者が死亡したときには、『埋葬料』と言う保険給付が、
被扶養者が死亡したときには、『家族埋葬料』と言う保険給付が
受けられます。

支給額は、『埋葬料』、『家族埋葬料』ともに50,000円です。

『埋葬料』、『家族埋葬料』を受けられるのは、
死亡した被保険者に生計を維持されていた家族が対象になります。

また、退職した後に死亡した場合でも、次の条件を満たせば給付が受けられます。
○ 退職後3カ月以内に死亡した
○ 傷病手当金・出産手当金の退職後の継続給付を受けている間に死亡した場合
○ 傷病手当金・出産手当金の退職後の継続給付を受けなくなって3カ月以内に死亡した場合

もし、業務上の原因や通勤途中に死亡した場合には、『埋葬料』、『家族埋葬料』は支給されません。
その場合、労災の給付対象となる可能性がありますので、私どもにご相談下さい。

その他ご注意頂きたい点を2点ご紹介いたします。
(1) 健康保険は、故意による事故には支給されないのが原則ですが、
   『埋葬料』、『家族埋葬料』は、自殺やケンカによるものであったとしても支給されます。

(2)被保険者が死亡した時点で、傷病手当金や高額療養費など請求していない分については
   相続人が請求できます。

(3)『埋葬料』、『家族埋葬料』を請求する時には、「事業主による死亡に関する証明書」が必要になりますので
   事業主様は、その時にはご相談下さい。

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し人件費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077