このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
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平成24年1月23日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
今回も「第50号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、お客様からご質問がありました 「賃金の基礎知識」についてです。
賃金の額や支払い方などのルールについて解説します。

【最低賃金について】
 賃金は、労働者の生活の柱となるものです。そのため、景気や求人の状況に
 よって低くなりすぎて、生計の維持が困難になるのは防がなければなりません。
 そこで「最低賃金法」によって、使用者が支払わなければならない賃金の最低限度
額が
 定められています。
 最低賃金は都道府県ごとに決まっていて、
 愛知県・・・750円
 岐阜県・・・707円
 三重県・・・717円
 と、なっております(平成23年12月現在)。

 もし、労働者が最低賃金より低い時給で働くことに同意したとしても、
 その契約は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の契約をしたと
 みなされます。

【賃金の支払い方について】
 賃金の支払方には、5つの原則があります。
 ① 「通貨払いの原則」
    賃金は、現物(会社の商品など)ではなく、現金で支払わなければなりませ
ん。
    ただし、労働者の同意があれば、銀行振込みなどの方法をとることができま
す。
 ② 「直接払いの原則」
    賃金は、成年・未成年にかかわらず、労働者本人に支払わなければなりませ
ん。
 ③ 「全額払いの原則
    賃金は、全額まとめて支払わなければなりません。「積立金」などの名目
で、
    強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
    ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認め
られています。
 ④ 「毎月1回以上支払いの原則」
    賃金は、毎月1回以上、支払わなければなりません。
    2か月分をまとめて支払ったりすることは認められておりません。
 ⑤ 「定期払いの原則」
    賃金は、期日を定めて支払わなければなりません。
    毎週第4金曜日 など変動する期日としたりすることは認められません。

【制裁規定の制限】
 労働者が職場の秩序を乱したり、規律に違反したりしたことを理由に、
 制裁として賃金の一部を減額することを減給といいます。
 1回の減給金額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。
 また、複数回の規律違反をしたとしても、
 減給の総額が1回の賃金支払期における金額の10分の1以下でなくてはなりませ
ん。
 また、減給の制裁を行うには、あらかじめ就業規則で定めておく必要があります。

【休業手当】
 使用者の責任で労働者を休業させた場合には、
 使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

以上、「賃金の基礎知識」についてでした。

ひまわり事務所では、毎月発生する煩雑な給与計算を承っておりますので
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