このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年4月7日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第60号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「雇用促進税制」についてです。

以前にもお伝え致しました「雇用促進税制」についてですが、
「雇用促進計画の達成状況報告」の提出期限が迫っておりますので
再度お伝え致します。

 雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内の
各事業年度において、雇用者を2人以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上など
の要件を満たす企業に、
増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。

 平成23年4月1日から開始した事業年度で雇用促進計画を提出している場合、
事業年度が終了する平成24年3月末から2か月以内に、
「雇用促進計画の達成状況報告」をハローワークまたは都道府県労働局に提出する必
要があります。

 また、平成24年4月1日から開始する事業年度で雇用促進税制の適用を受ける場合
は、
まず「雇用促進計画」を事業年度開始後2か月以内に、ハローワーク等に提出してく
ださい。

 このほかにも要件がありますので、詳しくはひまわり事務所にご確認ください。

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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