このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年4月21日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第61号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「改正育児・介護休業法」についてです。

 平成21年に「育児・介護休業法」が改正され、
以下の制度適用が義務化されましたが、
従業員数100人以下の事業所では、制度の適用が猶予されていました。
 
しかし、今年7月1日からは、全ての事業所が対象となりますのでご注意ください。

【改正育児・介護休業法の主な制度概要】

 (1)短時間勤務制度
    3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を
    原則として6時間に短縮する制度を設けなければいけない。

 (2)所定外労働の制限
    3歳に満たない子を養育する従業員に対しては、所定労働時間を超えて労働
させてはいけない。
   
 (3)介護休暇
    家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合は、1日単位での休暇取得を
許可しなければいけない。
    (介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)

以上のような制度を設けた上で、就業規則に記載し、従業員に周知する必要がありま
す。

就業規則作成依の詳細は、ひまわり事務所までお問い合わせください。

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

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