このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年6月2日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第65号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、前回に引き続き「社会保険 2」についてです。

健康保険と厚生年金を併せて「社会保険」と言いますが、
前回と今回の2回に渡り、お客様から質問の多い事項についてお知らせ致します。

Q6:家族も健康保険に加入できますか?
A6:被扶養者になれば、保険料負担しなくても健康保険で医療が受けられます。
   被扶養者になるには・・・
   年収が130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満
   
Q7:家族も年金に加入する必要がありますか?
A7:20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入しなければなりません。
   毎月の保険料は下記の通りです。
   ○ 第1号被保険者・・・自営業者、学生、無職等・・・月15,020円
     第2号被保険者・・・厚生年金加入者等   ・・・負担なし
     第3号被保険者・・・厚生年金加入者の配偶者・・・負担なし

Q8:育児休業期間中の保険料はどうなりますか?
A8:満3歳未満の子を養育する為の育児休業期間中は、健康保険・厚生年金の保険
料が免除されます。
   免除期間は、育児休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
   但し、出産後56日間は育児休業には当たりませんので免除されません。
   (その代わり出産手当金が支給されます) 

その他、「健康保険・厚生年金などの社会保険」につきましては、ひまわり事務所ま
でお問い合わせください。

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
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