このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成24年6月30日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第69号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は。

事業主様から 労働時間についての質問を大変多く受けます。
それで今回は、「残業の取り扱い」について、
次回は、「残業手当の計算の仕方」についてお知らせ致します。

法律で労働時間は、
原則
1週間40時間を超えて、働かせてはいけない。
1日8時間を超えて働かせてはいけない。
と、決まっております。

また特例としまして、
次の業種の内、社員数が9人以下の場合は、1週44時間まで勤務させることができ
ます。
1.小売・卸売・理美容などの商業
2.映画館・演劇業など
3.病院などの保健衛生業
4.旅館、飲食店などの接客娯楽業

上記の時間を超えて従業員を働かせたい場合は、
労使協定を結び、労働着基準監督署に届け出なければなりません。
この協定書を36協定と呼びますが、
この協定書が労働基準監督署に提出がなされていないと
ハローワークが求人票を受理してくれない事もありますので注意が必要です。

36協定の作成、提出につきましては、ひまわり事務所までお尋ねください。

そして、1週40時間又は1日8時間を超えて働かせたときは
25%増しの残業手当、
週1回の休日に働かせたときは
35%増しの休日労働手当を支払わないといけません。

【注意点】
残業手当の支払いが必要となる「1週40時間又は1日8時間」は、
他社で勤務した時間も通算して計算します。
一番ご質問が多い点が、
「どちらの会社に残業手当の支払いの義務が生じるか?」です。
基本的には、後から採用した方が支払うことになっていますが、ケースバイケースで
トラブルの元になります。
ですから、就業規則で、兼業するときは会社の許可を必要とすることを定めておいて
下さい。
そして、週40時間・1日8時間以上勤務する可能性があるときは許可しないのが賢
明です。

就業規則の作成、提出につきましては、ひまわり事務所までお尋ねください。

次回に続く

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。