このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成24年7月21日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第72号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「解雇する・懲戒する 2」についてです。

今回も前回に引き続いて、事業主様からのご相談の中で、
ダントツに多い「退職・解雇」について
Q&A方式でお知らせ致します。

【Q4】
解雇が出来ない場合について教えて下さい

〈A4〉 
労働基準法19条1項には、
「労働者が業務上負傷・疾病にかかり、療養のために休業する期間と
その後30日間は解雇できない。」

と、ありますので、
療養休業中と療養後30日間は解雇できません。

 しかしこの規定は、あくまでも業務上の傷病の場合であり、
私傷病による休業については適用されません。

 また、解雇が出来ないのは、
労働者が傷病により休業した場合に限られます。
 よって、たとえ傷病に罹患しても、勤務を継続しつつ通院していたり 
入院したとしても入院先から出勤していた場合は、解雇できます。

 さらに休業とは、一日全部休業を言い、午後から休業などは
当てはまりません。

さらに、労働基準法19条2項には、
「産前産後の女性について、産前6週間(多胎妊娠は14週間)、
産後8週間の休業している期間とその後30日間は解雇できない」

とありますので、
出産前休業6週間と出産後休業8週間と、その後の30日間は
解雇できません。

 しかし産前の場合は、労働者が休業しないで就労している期間は
解雇制限されません。

 なお、出産予定日前6週間の休業を与えられた後においても
分娩が出産予定日より遅れて休業している期間は産前休業期間とされ
解雇制限されます。

 また、産後休業は8週間ですので、
例えば、産後8週間を超えて休業していても
8週間とその後30日が経過すれば解雇できますし、
産後8週間を経過していなくても6週間経過後に就労している場合は、
就労し始めた日から30日を経過すれば解雇することができます。

【Q5】 
従業員が会社のお金を横領しましたが、
それでも上記〈A4〉の場合は解雇できませんか?

〈A5〉 
 労働基準法19条は、如何なる事由による場合も、
解雇を禁止していますので上記〈A4〉の場合は、普通解雇はもちろんの事、
懲戒解雇もできません。

 しかし判例では、「労働基準法19条は、解雇の予告を禁止する趣旨ではなく
解雇そのものを禁止する趣旨である」としていますので、
上記〈A4〉期間中であったとしても、解雇の通知をすることは可能です。

【Q6】 
上記〈A4〉の例外規定はないのですか?

〈A6〉
労働基準法81条には、
「療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過した場合に、
使用者は平均賃金の1,200日分を行うことによって、
その後における本法の規定による補償を行わなくてよい。」

と、定めています。
 すなわち、療養を開始して3年が経過し、
1200日分の日給を支払えば、
労働基準法が定めた使用者としての義務が免除されますので
解雇出来ます。

 さらに労働基準法は
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が
不可能となった場合で、その事由について所轄労働基準監督署長の
認定を受けたときは解雇できる」

と、定めていますので、
事業場が火災により焼失した場合や、
震災に伴う工場・事業場の倒壊・類焼等により事業の継続が
不可能となった場合等のやむを得ない場合は解雇できます。

次回に続く

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077