このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年9月1日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第78号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、
「改正・中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)」
についてです。

数多くの事業主様に受給頂いておりました
「中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)」ですが、
平成24年10月1日より受給要件等が変更されますので、
新たな受給要件等をご紹介いたします。

【改正点】

▼受給要件の改正
売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が、その直前3か月又は
前年同期に比べ5%以上減少していること。
(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

      ↓ 次の様に改正

売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ
10%以上減少していること。
(直近の決算等の経常損益が赤字であってもこの要件が適用されます)

▼支給限度日数の改正
3年間で300日限度(1年間での限度はなし)

      ↓ 次の様に改正

1年間で100日限度(3年間では300日限度)

まとめますと、次のようになります
【改正・中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)】

▲概要 (変更はありませんが再確認の為、記載します)
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
その手当若しくは賃金等の一部を受給できます。

▲雇用調整助成金との違い (変更はありませんが再確認の為、記載します)
従来から「雇用調整助成金」制度はありましたが、平成20年秋の急激な景気
悪化に鑑み、中小企業事業主向けに支給要件を大幅に緩和して創設されたの
が「中小企業緊急雇用安定助成金」です。
従って、
中小企業事業主 → 「中小企業緊急雇用安定助成金」
大企業事業主  → 「雇用調整助成金」
という大きな括りになっています。

▲受給額(変更はありませんが再確認の為、記載します)
① 休業した場合
休業手当相当額の4/5、ただし雇用維持条件を満たせば9/10。

② 出向の場合
出向元で負担した賃金の4/5、ただし雇用維持条件を満たせば9/10。

▲主な受給要件
① 雇用保険の適用事業主であること。
②売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ
10%以上減少していること。
(直近の決算等の経常損益が赤字であってもこの要件が適用されます)
③ 休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉
の短時間休業を行うこと。
ただし当面は、1時間以上行われる休業(特例短時間休業)も助成の対象。
④ 出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。

▲限度日数
1年間で100日限度(3年間では300日限度)

中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)のご相談は、
ひまわり事務所までどうぞ。

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

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