このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年9月15日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第80号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、
「改正・労働契約法」「改正・労働者派遣法」「改正・高年齢者雇用安定法」
についてです。 

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改正・労働契約法
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 改正労働契約法が8月10日に公布されました。
今回の改正は、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の
反復更新の下で生じる雇止めの不安を解消し、
働く人が安心して働き続けることができるようにするため、
3つのルールを定めるものです。

【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
転換できるルールです。

2.「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で
法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
 
3.不合理な労働条件の禁
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる
不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。

※ 2は8月10日(公布日)から施行されています。
  1、3は公布日から起算して1年を超えない範囲内で
  政令で定める日から施行されます。

【リーフレットはこちら】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kai
sei/dl/h240829-01.pdf

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改正・労働者派遣法
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 派遣労働者を保護し、雇用の安定を図るため、改正労働者派遣法が
10月1日から施行されます。

【改正労働者派遣法の主な内容】
<事業に関すること>
1.日雇派遣の原則禁止
2.グループ企業派遣を8割以下に制限
3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止
4.マージン率などの情報提供の義務化

<労働者の待遇に関すること>
5.待遇に関する事項などの説明の義務化
6.派遣先の社員との均衡に向けた配慮の義務化
7.派遣労働者への派遣料金の明示の義務化
8.無期雇用への転換推進措置の努力義務化

【パンフレットはこちら】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kai
sei/02.html

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改正・高年齢者雇用安定法
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 急速な高齢化に対応し、
高年齢者が意欲と能力に応じて働き続けられるようにすることを目的とした
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が
8月29日に成立しました。
来年4月1日から施行されます。

【改正高年齢者雇用安定法の主な内容】
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 65歳未満の定年を定めている事業主が、
高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では、
継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。
今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、
希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。
 なお、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、
基準を引き続き利用できる12年間の経過措置があります。

2.継続雇用先企業の範囲拡大
 定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、
グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになりま
す。
子会社とは、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、
関連会社とは、議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている企業です。
 この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。

3.違反企業に対する企業名公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置(※)を実施していない企業には、
労働局、ハローワークが指導・勧告を行い、なお違反が是正されない場合は
企業名を公表することがあります。

4.高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
 今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針を、
労働政策審議会での議論などを経て策定します。
この指針には、業務の遂行に堪えない人を継続雇用制度でどのように取り扱うか
などを含みます。

※高年齢者雇用確保措置とは
 定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの
安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を取ることが
義務付けられています。
 (1)定年の引上げ
 (2)継続雇用制度の導入
 (3)定年の定めの廃止

【改正高年齢者雇用安定法の概要】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/
dl/tp0903-gaiyou.pdf

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

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