岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成25年1月26日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第93号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「中小企業両立支援助成金」についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから
上手に利用しましょう。
「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給できるもので、
ひまわり事務所が申請代行をしています。

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中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース)

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▼概要
常用労働者100人以下の企業において、
育児休業取得者(平成23年10月1日以後に育児休業を終了した者)が
初めて生じた事業主が受給できます。
(平成25年3月31日まで)

▼受給額 
1人目  → 40万円
2~5人目 → 15万円

▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業の事業主であること。
② 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること
③ 子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後、
  原職等に復帰させ、1年以上継続雇用したこと

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IT関連情報
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▼(1) 「拡大鏡」機能で画面を大きくして見る

ホームページを閲覧しているときに、画面の字が小さくて目を細めて
見ることはありませんか?
「拡大鏡」機能を利用すると、画面を虫眼鏡のように拡大して見ることができます。

下記説明内の「Windowsキー + 」の表記は、Windowsキーを
押しながらという意味です。
また、Windowsキーはキーボード左下の旗のような絵が描いてあるキーです。

① Windows7の場合
   Windowsキー + +キー で拡大鏡
   Windowsキー + ESCキー で解除
   カーソルを画面の端に動かすと画面スクロール

② Vista , Xpの場合
   Windowsキー + Uキーで拡大鏡開始ウインドウ
   開始をクリック
   拡大鏡の窓を閉じて解除
   カーソルを合せた場所が別窓で拡大

▼(2)  ネットで計算 確定申告書作成コーナー

確定申告の時期が近づいてきました。
ほとんどの給与所得者は、年末調整で所得税が精算されるため
確定申告をする必要はありません。
しかし、給与所得者でも確定申告が必要な場合や、確定申告をすると
源泉徴収された所得税が還付される場合があります。

給与所得者で確定申告が必要な方
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
② 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を
  除く)の合計額が20万円を超える方
③ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、
  各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
④ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、
  貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
⑤ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1902.htm
⑥ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、
  給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方

e-taxを利用しなくても、下記サイトで確定申告の計算・印刷ができます。

「国税庁」
https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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