岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成25年2月9日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第96号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「改正高年齢者雇用安定法」についてです。

法改正に伴いまして、就業規則の変更が必要となる事業所もございますのでご注意くださ
い。

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改正高年齢者雇用安定法

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平成25年4月より 「改正高年齢者雇用安定法」が施行されます。

お客様より、
「65歳定年制になるの?」と言うご質問を多々お受けいたしますので、
今回は、何が変わるのかをご説明致します。

今まで事業主様には、下記の3つの内、どれかを実施する義務がありました。

(1)定年年齢を65歳以上にする
(2)定年制度を定めない
(3)定年年齢を60歳以上にし、定年後も65歳までは継続雇用する
   ※但し、社員の内、誰を継続雇用するかを選別できる
 
その内、
(1)の定年年齢を65歳以上にする
(2)の定年制度を定めない
を実施していた事業主様には、
今回の改正による就業規則等の制度変更は必要ございません。

今回の改正で、就業規則等の制度変更が必要となるは、
(3)の定年年齢を60歳以上にし、定年後も65歳までは継続雇用する
   ※但し、社員の内、誰を継続雇用するかを選別できる
を実施していた事業主様です。

(3)の【※但し、社員の内、誰を継続雇用するかを選別できる】が
今回、改正になったのです。

ですので、
(3)の定年年齢を60歳以上にし、定年後も65歳までは継続雇用する
   ※但し、社員の内、誰を継続雇用するかを選別できる
を実施していた事業主様は、

〈全員を65歳まで継続雇用する〉

と、変更して下さい。

ただし、以下の経過措置が認められています。
・平成28年3月31日までは61歳以上の人に対して
・平成31年3月31日までは62歳以上の人に対して
・平成34年3月31日までは63歳以上の人に対して
・平成37年3月31日までは64歳以上の人に対して
誰を継続雇用するかを選別できます。

◆たとえば、平成28年3月31日までの間は、
 61歳未満の人については全員を継続雇用しなければなりませんが、
 61歳以上の人については誰を継続雇用するかを選別できます。

就業規則の変更がまだの事業主様は、
ひまわり事務所までお問い合わせください。

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IT関連情報 ~テンキーから数字が入力できなくなった~
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デスクトップ方のパソコンで、突然テンキーから数字が入力できなくなり、
画面上のカーソルだけが動いて困ったという経験はありませんか?
これは、NumLockキーを押してしまった時の現象です。
このキーはテンキーの7の上にあり、数字を入力しているときに
押してしまうことがありますが、もう一度押せば直ります。
キーボードから全く文字入力ができない場合は、
キーボードを認識していないと考えられますので、
再起動するか、別のUSBポートに差込んでみましょう。
なおノートPCにもNumLockキーがある機種がありますが、これを押してしまうと、
文字キーを押したのに数字が入力されてしまいます。
キーの手前側面に数字がついているキーが影響を受けますので注意しましょう。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
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