育児・介護休業法が改正されます
1.育児休業期間が延長されます 平成29年10月1日施行
(ⅰ)1歳6ヶ月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申請することにより、育児休業期間を 最長2歳まで延長できるようになります。
(ⅱ)上記に合わせ、雇用保険の育児休業給付の支給期間も延長されます。
2.育児休業制度等の個別周知 平成29年10月1日施行
事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業に関する定めの周知に努めることを新たに規定されます。
3.育児目的休暇の新設 平成29年10月1日施行
事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることを義務付けられます。
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