育児・介護休業法施行規則が改正
文責 社労士・井戸 憲一郎


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育児・介護休業法施行規則が改正されます

育児・介護休業法施行規則が改正され、2021年1月1日より子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得ができるようになります。

これに伴い、就業規則(育児・介護休業規程等)の変更が必要となります。
【育児・介護休業等に関する規則の規定例】は、こちらをご覧ください。

ひまわり事務所では、改正版育児介護休業規定を準備しておりますので、お問い合わせください。

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育児・介護休業法施行規則が改正

育児・介護休業法施行規則は、私がご担当いたします育児・介護休業法施行規則が改正