お問い合わせください。私たちが応対します。
育児・介護休業法施行規則が改正されます
育児・介護休業法施行規則が改正され、2021年1月1日より子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得ができるようになります。
これに伴い、就業規則(育児・介護休業規程等)の変更が必要となります。
【育児・介護休業等に関する規則の規定例】は、こちらをご覧ください。
ひまわり事務所では、改正版育児介護休業規定を準備しておりますので、お問い合わせください。
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育児・介護休業法施行規則が改正され、2021年1月1日より子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得ができるようになります。
これに伴い、就業規則(育児・介護休業規程等)の変更が必要となります。
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